行政書士が成功報酬制で内容証明郵便を作成させていただきます

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行政書士が成功報酬制で内容証明郵便を作成させていただきます

成果のあった金額の16.2%(消費税・郵送料込み)

振込みまたは示談書(公正証書)に記載された慰謝料の金額の16.2%(15%+消費税)となります。

成果がなかった場合には郵送料相当額3000円のみ

夫や妻の浮気相手に内容証明郵便を送っても、不倫相手が慰謝料の支払いに応じず、成果が出なかった場合は郵送料相当額として3000円だけをお支払いいただくだけで、それ以外にはかかりません。

「本当に成功報酬で慰謝料の16.2%(15%+消費税)だけでいいのでしょうか?」とご質問されることがありますが、当事務所ではこのホームページに記載させていただいているとおり、成功報酬制で成果のあった金額の16.2%(15%+消費税)とさせていただいております。

当事務所では、着手金などは必要ありませんのでご安心くださいますようお願いいたします。

もちろん、回答書や示談書の作成費用を含んでいます

上記の「成果のあった金額の16.2%(15%+消費税)」には回答書や示談書の作成費用が含まれていますので、当事務所では別途で示談書作成費用などをいただくことはありません。

なお、不倫の慰謝料の支払いが分割になる場合には公正証書を作成することが多いと思われますが、公正証書作成費用は、原則として、不倫相手に負担してもらうようになるでしょう。

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