行政書士が成功報酬制で内容証明郵便を作成させていただきます

成果のあった金額の16.2%(消費税・郵送料込み)

振込みまたは示談書(公正証書)に記載された慰謝料の金額の16.2%(15%+消費税)となります。

成果がなかった場合には郵送料相当額3000円のみ

夫や妻の浮気相手に内容証明郵便を送っても、不倫相手が慰謝料の支払いに応じず、成果が出なかった場合は郵送料相当額として3000円だけをお支払いいただくだけで、それ以外にはかかりません。

「本当に成功報酬で慰謝料の16.2%(15%+消費税)だけでいいのでしょうか?」とご質問されることがありますが、当事務所ではこのホームページに記載させていただいているとおり、成功報酬制で成果のあった金額の16.2%(15%+消費税)とさせていただいております。

当事務所では、着手金などは必要ありませんのでご安心くださいますようお願いいたします。

もちろん、回答書や示談書の作成費用を含んでいます

上記の「成果のあった金額の16.2%(15%+消費税)」には回答書や示談書の作成費用が含まれていますので、当事務所では別途で示談書作成費用などをいただくことはありません。

なお、不倫の慰謝料の支払いが分割になる場合には公正証書を作成することが多いと思われますが、公正証書作成費用は、原則として、不倫相手に負担してもらうようになるでしょう。

全国対応でご依頼をお受けさせていただいております

当事務所では、全国対応で、不倫相手に対する慰謝料請求の内容証明郵便作成のご依頼をお受けしております。

今までの経験では、遠方からのご依頼の場合でも特に問題はありませんのでご安心いただければと思います。


当事務所が成功報酬制でご依頼をお受けさせていただいている理由

ご主人や奥様の不倫… あなたは決して悪くありません

今までご相談やご依頼をお受けさせていただいた中で、ご主人や奥様から「俺が浮気をしたのはお前が悪い」「私が浮気したのはあなたが悪い」という言葉を言われたということをよくお聴きします。

夫婦って一緒に生活していればいろいろあるのは当然です。

それが夫婦であり、家族だと思います。

少なくとも、不倫相手に対しては、あなたは決して悪くはありませんので、不倫相手は、あなたに対して慰謝料を支払う義務があるのは事実です。

ひとつ絶対に言えるのは、あなたは、お子さんやご家族のために、子育てやお仕事をがんばってきたということです

あなたが、自分だけのことよりも、お子さんを含めた家族のことを優先して、子育てやお仕事をがんばってこられたのは事実だと思います。

あなたにとって大切な家族が壊れるかもしれない状態に至っているわけですから、何らかの責任を取ってもらうのは当然です。

でも、不倫相手が必ず慰謝料の支払いに応じてくるとは限りません

「不倫相手に慰謝料請求の内容証明郵便を送ると必ず支払ってくるのでしょうか?」というご質問をお受けすることがあります。

残念ながら、必ず支払ってくるわけではありません。

上記の通り、ご主人や奥様の不倫相手は、あなたに対して慰謝料を支払う義務がありますが、それでも慰謝料を支払ってこない場合があります。

だから、できればあまりお金をかけたくないと思うのは当然です

不倫相手が必ず支払に応じるわけではありませんので、お子さんやご家族のことを考えると、できるだけお金をかけたくないと考えるのは当然だと思います。

私だったらそう思います。

だから、当事務所では、成果がまったく出ない場合には郵送料相当額として3000円のみのお支払いとさせていただいています。

この金額はご自分で内容証明郵便を送る場合とほぼ同じくらいの金額です。

不倫相手が慰謝料の支払に応じてこなかった場合には、弁護士の先生に切り替える際の相談料や着手金の一部にしてください

不倫相手が必ず慰謝料の支払に応じるとは限りません。

弁護士の先生にご相談やご依頼なさる場合には、相談料や着手金などのお金がかかりますので、弁護士の先生への切り替えをしやすくさせていただくために、当事務所では成果が出なかった場合には郵送料相当額として3000円のみとさせていただいております。

相談料はもちろん無料です

当事務所では、無料でご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

全国対応!不倫慰謝料請求の内容証明作成のお問い合わせ

行政書士

メールでのご相談

大阪


このページの先頭へ